一定の専門性・技能を有し、即戦力として働ける外国人材を受け入れる制度です。建設、電気・電子情報関連産業、造船・舶用工業など、人手不足が深刻な産業分野での就労が可能です。
特定技能制度のポイント
人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。 「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算5年まで | 上限なし(更新が必要) |
| 家族の帯同 | 基本的に不可 | 要件を満たせば可能(配偶者・子) |
| 支援の実施 | 義務あり(登録支援機関への委託可) | 義務なし |
主な対象分野(一部)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 飲食料品製造業
- 外食業
受け入れ機関(企業様)の基準
- 労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守していること。
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと。
- 外国人と日本人が同等の報酬額以上であること。
- 支援体制があること(登録支援機関に委託する場合は不要)。
登録支援機関(当社)の役割
特定技能1号外国人を雇用する企業は、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援計画を作成し、実施することが義務付けられています。 当社のような「登録支援機関」に支援計画の全部の実施を委託することで、企業様は支援実施義務を果たしたとみなされます。 具体的には、事前ガイダンス、出入国の際の送迎、住居確保・生活に必要な契約支援、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応などを行います。
